クーリングオフの方法
クレジット契約により物品を購入した場合、クーリングオフをできる場合があります。クーリングオフとは
消費者が契約の申込みをした後、一定期間(原則8日以内)の間であれば申込みの撤回ができる消費者にとってはとても有利な制度なので、知っておいて損はないでしょう。しかし、クーリングオフができるには、条件がいります。
@指定商品、指定権利販売、指定役務提供の割賦販売の必要があります。一括払いはクーリングオフができません。
指定商品、指定権利販売、指定役務一覧
A営業所以外での割賦販売行為であること、例えば、自宅や、喫茶店の契約ならクーリングオフできます。
B契約書を受け取って8日以内の必要があります。または、クーリングオフが可能であることを知らされて8日以内なので、クーリングオフのことを知らされてなければ、いつでも、クーリングオフが可能です。
Cクーリングオフする旨は書面により、業者に通知をする必要があります。これはクーリングオフした証拠になるので、コピーを取ったり、内容証明郵便がいいです。口頭のクーリングオフはやめましょう。
クーリングオフできない場合
@政令で指定された商品(履物、化粧品、コンドームなどを使用したり、一部、消費した場合
政令指定消耗品一覧
A消費者が代金の全額を支払った場合
B自動車および運搬車の場合